ホステス報酬の源泉徴収税額 計算ツール(令和8年分)
最終更新日: 2026年10月31日
結論: ホステス・キャストへの報酬から源泉徴収する税額は「(報酬額 − 5,000円 × 計算期間の日数)× 10.21%」で、1円未満は切り捨てます(同じ月に給与等も払っている場合は、控除額からその期間の給与等の額を差し引きます)。金額による税率の区切りはありません。報酬額と日数を入れると、税額とキャストに支払う金額が出ます。
計算のしかた
- 控除額 = 5,000円 × 計算期間の日数。同じ月にその人へ給与等も払っている場合は、そこからその計算期間の給与等の支給額を差し引きます(0円未満にはなりません)
- 源泉徴収税額 = (報酬額 − 控除額)× 10.21%。1円未満は切り捨て。報酬額が控除額以下なら0円です
- 「計算期間の日数」は、報酬の計算の基礎になった期間の初日から末日までの全日数です。月払い(1日〜31日)なら31、週払いなら7、その日の分だけ払う日払いなら1です
- 10.21% は所得税10%と復興特別所得税0.21%の合計です。原稿料などと違い、100万円を超えても税率は変わりません
このツールは令和8年中の支払いを対象にしています。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わるため、国税庁の最新の案内(No.2807)を確認してください。雇用契約で給与として払う場合はこの計算ではありません。実際の取扱いは、税務署か税理士にご確認ください。
計算例
- 月払い(31日)で報酬300,000円: 控除額155,000円 → (300,000 − 155,000)× 10.21% = 14,804円、支払額285,196円
- 月払い(30日)で報酬100,000円: 控除額150,000円を下回るので 0円
- 日払いで報酬20,000円: 控除額5,000円 → 15,000 × 10.21% = 1,531円(1円未満切り捨て)
くわしい解説
ホステス・キャストの源泉徴収 — 対象になる報酬、計算方法、納付期限、支払調書
出典: 国税庁 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金(令和8年4月1日現在法令等・2026年10月31日確認)
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