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ホステス・キャストの源泉徴収 — 報酬から引く所得税の計算方法

執筆: ナイトビジネスラボ編集部|監修: 中井敦(株式会社アキグラ 代表取締役)

電卓と書類、ペンが置かれたデスクのイメージ

「うちのホステスは業務委託だから、源泉徴収は関係ないと思ってた…」
「キャストの給料から税金を引くのって、どう計算すればいいの?」
「税務署から『源泉徴収漏れがある』って指摘されて、どうしよう…」
「日払いのキャストにも源泉徴収って必要なの?やり方がわからない」

ナイトビジネスを経営するあなたにとって、キャストへの報酬支払いは日々の業務の中心です。しかし、この報酬から「源泉徴収(げんせんちょうしゅう)」という税金を正しく引けていますか? 「うちは業務委託だから大丈夫」と安易に考えていると、税務調査で多額の追徴課税を求められるケースが後を絶ちません。

この記事では、ホステスやキャストへの報酬から引くべき所得税(源泉徴収税額)の計算方法や、納付のルールについて、法律の専門知識がない方でもわかるように、かみ砕いて解説します。 正しい知識を身につけて、安心して店舗運営を行いましょう。

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この記事はこんな人向け
・キャバクラ、ホストクラブ、バー、スナックなどを経営している
・業務委託契約のホステスやキャストへの報酬支払いに不安がある
・源泉徴収の計算方法や納付方法がわからない
・税務調査で追徴課税を受けたくない
税金に関する知識を整理したい

「源泉徴収」ってそもそも何? — なぜ報酬から税金が引かれるの?

源泉徴収とは、報酬や給料を支払う側が、受け取る人の所得税をあらかじめ天引き(差し引いて)して、国に納める仕組みのことです。これは、税金を取りっぱぐれないようにするための国の制度で、所得税法という法律で定められています。

会社員の場合、毎月の給料から所得税が天引きされていますが、これが源泉徴収です。 ナイトビジネスのキャストのように、お店と「業務委託契約」を結んでいる人(個人事業主)の場合も、特定の種類の報酬については源泉徴収が必要になります[1]

つまり、お店を経営するあなたは、キャストに報酬を支払う際に、その報酬から所得税を差し引いて、キャストの代わりに税務署に納める義務がある、ということです。

ホステス・キャストは「源泉徴収」の対象になるの?

はい、業務委託契約のホステス・キャストへの報酬は、原則として源泉徴収の対象になります。国税庁のウェブサイトでは、源泉徴収が必要な報酬・料金の一つとして「バー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金」を明確に挙げています[1]

「うちは業務委託だから給料じゃないし、源泉徴収は不要」と考えている経営者の方もいますが、これは誤解です。 業務委託契約であっても、特定の業務に対する報酬は源泉徴収の対象となるのです。 ホステスやキャストの報酬は、この「特定の業務」に該当します。

たとえキャストが「個人事業主として自分で確定申告するから、源泉徴収しないでほしい」と言ったとしても、お店側には源泉徴収を行う義務があります。 この義務を怠ると、後で税務署から指摘を受け、追徴課税などのペナルティが課されることになります。

報酬からいくら引けばいい? — 源泉徴収税額の計算方法

ホステス・キャストへの報酬から源泉徴収する所得税額は、報酬額から「5,000円 × 計算期間の日数」を差し引いた金額に10.21%を掛けた金額です。控除額は月いくらの固定額ではなく、報酬の計算期間の日数に比例して変わります[2]

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ホステス・キャストの源泉徴収税額の計算式
(報酬額 − 5,000円 × 計算期間の日数) × 10.21%

ここでいう「計算期間の日数」は、営業日数でも出勤日数でもなく、その報酬の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数です[2]。 たとえば「1日〜31日締めの月払い」なら31日、「16日〜月末締め」ならその期間の全日数を使います。

ここでいう「10.21%」は、所得税10%と、東日本大震災の復興財源に充てるための「復興特別所得税0.21%」を合計した税率です[2]。 なお、同じ月にそのキャストへ給与等の支払いがある場合は、控除額からその給与等の支給額を差し引きます[2]

所得税率

10%

復興特別所得税率

0.21%

(所得税額の2.1%)

具体的な計算例

実際に例を挙げて計算してみましょう。

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例1: 1か月(31日間)の報酬が300,000円の場合
控除額 = 5,000円 × 31日 = 155,000円
(300,000円 − 155,000円) × 10.21% = 145,000円 × 0.1021 = 14,804円(1円未満切り捨て)
この場合、キャストに支払う金額は 300,000円 − 14,804円 = 285,196円 となります。
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例2: 1か月(30日間)の報酬が100,000円の場合
控除額 = 5,000円 × 30日 = 150,000円
(100,000円 − 150,000円) → 報酬額が控除額を下回るため、源泉徴収税額は0円です。
この場合、キャストには100,000円をそのまま支払います。
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注意点
日払い・週払いの場合: 1回の支払いごとに上記の計算を行います。このとき控除額は「5,000円 × その支払いの計算期間の日数」なので、日払いなら控除額は5,000円、週払い(7日分)なら35,000円です。月払いの月額控除をそのまま日払いに当てはめると源泉徴収額を大きく取り違えるので注意してください。
交通費・衣装代などの経費: 報酬とは別に実費として支払う交通費や衣装代は、原則として源泉徴収の対象にはなりません。ただし、報酬に含めて支払っている場合は、報酬の一部として源泉徴収の対象となります。明確に区分して管理することが重要です。

源泉徴収を「忘れてしまったら」どうなるの?

源泉徴収を怠ると、経営者であるあなたが税務署から追徴課税を受け、延滞税や不納付加算税などのペナルティが課されます。源泉徴収は、報酬を支払う側の義務だからです。

税務調査で源泉徴収漏れが発覚した場合、過去にさかのぼって源泉徴収すべきだった税額を一括で納めるよう求められます。 さらに、以下のペナルティが加算されます。

  • 不納付加算税: 源泉徴収した税金を期限までに納めなかった場合に課される税金です。原則として、納付すべき税額の10%が加算されます。
  • 延滞税: 納付期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて課される、利息にあたる税金です[3]

例えば、数年分の源泉徴収漏れが指摘された場合、本来納めるべき税額に加えて、これらの加算税や延滞税が膨らみ、数百万円規模の負担になることも珍しくありません。

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キャスト側への影響
源泉徴収が正しく行われていないと、キャストが確定申告をする際に、お店から受け取った報酬額と税務署が把握している情報に食い違いが生じ、キャスト側も困惑する可能性があります。 お店側が源泉徴収を怠った場合でも、キャストは本来の所得税を納める義務があります。

源泉徴収した税金はいつ、どうやって納めるの?

源泉徴収した税金は、報酬を支払った月の翌月10日までに、税務署に納付書を提出して納付します。例えば、5月にキャストに支払った報酬から源泉徴収した税金は、6月10日までに納める必要があります[4]

納付の手順

1

税額の計算

毎月の報酬から、前述の計算式で源泉徴収税額を計算します。

2

納付書の作成

「所得税徴収高計算書(報酬・料金等)」という納付書を作成します。これは税務署や国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。

3

納付

作成した納付書と税金を、以下のいずれかの方法で納付します。

  • 金融機関(銀行、信用金庫など)の窓口
  • 所轄の税務署の窓口
  • e-Tax(電子納税)
  • コンビニエンスストア(30万円以下の場合)

納期の特例

給与の支給人員が常時10人未満の事業者は、税務署に申請書を提出して承認を受ければ、源泉徴収した所得税を年2回まとめて納めることができる「納期の特例」を利用できます[4]。 この特例を利用すると、納付は以下の年2回になります。

  • 1月から6月までに源泉徴収した税金 → 7月10日まで
  • 7月から12月までに源泉徴収した税金 → 翌年1月20日まで

小規模な店舗では、この特例を利用することで事務負担を軽減できます。 ただし、あくまで「給与の支給人員」が基準なので、業務委託のキャストのみの場合は、この特例の対象外となることがあります。 詳細はお近くの税務署や税理士にご確認ください。

キャストへの「支払調書」の発行は必要?

はい、原則として、業務委託のホステス・キャストに支払った報酬については「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の発行が必要です。これは、キャストが確定申告をする際に必要となる書類で、お店が「誰に、いつ、いくら、源泉徴収税額はいくら」支払ったかを証明するものです。

支払調書は、原則としてその年に支払いが確定した報酬について、翌年の1月31日までに税務署に提出するとともに、受給者(キャスト)にも交付することが推奨されています[5]。 特に、同一のキャストに対して年間50万円を超える報酬を支払った場合は、税務署への提出が義務付けられています[5]

キャストに支払調書を交付することで、キャストは自分の所得を正確に把握し、スムーズに確定申告を行うことができます。 お店側にとっても、税務署への提出義務を果たすとともに、キャストとの信頼関係を築く上で重要な書類です。

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マイナンバーの取得について
支払調書を作成する際には、キャストのマイナンバー(個人番号)が必要になります。 報酬を支払う前に、キャストからマイナンバーを適切に取得し、厳重に管理することが義務付けられています。 マイナンバーの取得は、税務署へ提出する支払調書に記載するためであり、キャストの確定申告には直接関係ありません。

よくある質問

Q1: 交通費や衣装代も源泉徴収の対象になりますか?

A1: 原則として、実費として支払われる交通費や衣装代は源泉徴収の対象にはなりません。ただし、報酬の中にこれらの費用が含まれていて、明確に区分されていない場合は、報酬の一部とみなされ源泉徴収の対象となることがあります。報酬と経費は明確に分けて管理し、領収書などで証明できるようにしておくことが重要です。

Q2: 日払いのキャストにも源泉徴収は必要ですか?

A2: はい、日払いのキャストであっても源泉徴収は必要です。控除額は「5,000円 × 計算期間の日数」なので、日払いなら1回あたりの控除額は5,000円です。つまり日給5,000円以下なら源泉徴収税額は0円ですが、それを超える分には源泉徴収が必要です。月払いの感覚で「10万円くらいまでは引かなくていい」と考えると徴収漏れになります。

Q3: キャストが個人事業主登録していなくても源泉徴収は必要ですか?

A3: はい、必要です。源泉徴収は、報酬を支払うお店側の義務であり、キャストが個人事業主として税務署に登録しているかどうかは関係ありません。報酬の種類が源泉徴収の対象となるものであれば、必ず源泉徴収を行う必要があります。

Q4: 源泉徴収票と支払調書は同じものですか?

A4: 厳密には異なります。「源泉徴収票」は主に給与所得者(会社員など)に対して発行されるもので、給与や賞与、源泉徴収税額などが記載されます。一方、「支払調書」は、個人事業主に対する報酬や料金、不動産の賃料など、給与以外の支払いに対して発行されるものです。ホステス・キャストへの報酬の場合は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」が該当します。

Q5: 源泉徴収した税金を納め忘れたらどうなりますか?

A5: 源泉徴収した税金を期限までに納め忘れると、税務署から「不納付加算税」と「延滞税」というペナルティが課されます。不納付加算税は原則として納付すべき税額の10%、延滞税は納付が遅れた日数に応じて計算されます。これらのペナルティは経営者であるお店側が負担することになりますので、納付期限は厳守しましょう。

この記事の執筆・監修

ナイトビジネスラボ編集部(監修: 中井敦 — 株式会社アキグラ 代表取締役)

東京・秋葉原でコンセプトカフェ・バー4店舗を現役で運営する株式会社アキグラの編集チームが執筆し、 代表取締役の中井敦が店舗経営の実務経験と法令の一次情報に基づいて監修しています。運営者情報を見る

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