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キャバクラ・バーの受動喫煙防止法 — 喫煙可能にする条件と届出

ナイトビジネスラボ編集部

バーカウンターでタバコを吸う男性

「うちのキャバクラ、お客さんにタバコ吸わせていいんだっけ?」
「バーを開業するんだけど、喫煙OKにするにはどうしたらいいの?」
「スナックは昔から喫煙OKだったけど、このままで大丈夫かな…」
「従業員に受動喫煙防止法について説明したいけど、法律が難しくてよくわからない」
「罰則が厳しくなったって聞いたけど、何に気をつけたらいいんだろう?」

ナイトビジネスを経営する皆さん、こんな悩みはありませんか?2020年4月1日から全面施行された改正健康増進法により、飲食店での喫煙ルールは大きく変わりました。 「うちは大丈夫だろう」と安易に考えていると、知らぬ間に法律違反となり、罰則の対象になるリスクがあります。

この記事では、キャバクラやバー、スナックといったナイトビジネスの経営者さんに向けて、 お店を「喫煙可能」にするための具体的な条件と必要な届出を、専門用語なしでわかりやすく解説します。 法律の条文や厚生労働省の情報を基に、あなたの疑問を解消し、安心して店舗運営ができるようサポートします。

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この記事はこんな人向け
・キャバクラ、バー、スナック、ホストクラブなどナイトビジネスを経営している
・これからナイトビジネスを開業する予定で、喫煙ルールを知りたい
・自分のお店が喫煙可能か、NGなのか、改めて確認したい
・喫煙可能にするための条件や届出方法が知りたい
・従業員に正しい喫煙ルールを説明したい

あなたのお店は喫煙OK?それともNG? — 意外と知らない「健康増進法」の基本

結論から言うと、ほとんどの飲食店は原則として喫煙NGです。しかし、特定の条件を満たし、必要な届出をすれば喫煙可能にできます。

2020年4月1日から、望まない受動喫煙をなくすための改正健康増進法が全面施行されました[1]。 これにより、多くの人が利用する施設では原則として屋内での喫煙が禁止されています。 飲食店もこの規制の対象となり、お客様が自由にタバコを吸えるお店は少なくなりました。

しかし、ナイトビジネスのような特定の業態のお店には、例外的に喫煙を認めるための「喫煙目的施設」という区分が設けられています。 この区分に該当すれば、お客様に喫煙の場を提供することが可能です。

法律ではどう書いてある? — 「喫煙目的施設」の定義

キャバクラやバーが喫煙可能になるかどうかは、法律で定められた「喫煙目的施設」に該当するかどうかがポイントです。 まずは、健康増進法の条文を見てみましょう。

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健康増進法 第33条(喫煙目的施設)
第一種施設、第二種施設及び喫煙目的施設をいう。
第一種施設
多数の者が利用する施設のうち、次に掲げるものをいう。
学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が主として利用する施設として政令で定めるもの
国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(行政機関がその事務を処理するために使用する施設に限る。)
第二種施設
多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。
喫煙目的施設
多数の者が利用する施設のうち、その施設を利用する者に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設として政令で定める要件を満たすものをいう。
旅客運送事業自動車等
旅客運送事業自動車、旅客運送事業航空機、旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。

条文には「第一種施設」「第二種施設」「喫煙目的施設」という言葉が出てきますね。 「第一種施設」は学校や病院のように、特に受動喫煙から守るべき人が利用する場所を指します。 「第二種施設」はそれ以外の一般的な飲食店やオフィスなどを指し、原則禁煙です。

ナイトビジネスの皆さんが注目すべきは、「喫煙目的施設」です。 これは「喫煙をすることを主な目的とする施設」のことで、バーやスナック、キャバクラなどがこの要件を満たせば、喫煙が可能になります[2]

喫煙可能にするための3つの条件とは?

あなたのお店を「喫煙目的施設」として喫煙可能にするには、主に3つの条件を満たす必要があります。特に、2020年4月1日より前から営業しているお店(既存店)には、一部特例が適用される場合があります。

1

主食を提供しない

ご飯、パン、麺類など

2

喫煙を主目的とする

バーやスナック、キャバクラなど

3

必要な届出をする

保健所への届出が必須

条件1: 主食を提供しないこと

「喫煙目的施設」として認められるためには、「主食」を提供しないことが大前提です[2]。 主食とは、ご飯、パン、麺類(ラーメン、うどん、そばなど)、ピザ、お好み焼きといった、食事のメインとなるものです。

一方で、おつまみ、スナック菓子、乾き物、簡単なサラダ、デザートなど、「軽食」であれば提供しても問題ありません。キャバクラやバーで提供されるフードメニューの多くは軽食に該当するため、この条件はクリアしやすいでしょう。

条件2: 喫煙を主な目的とすること

お店の利用者が「喫煙をすること」を主な目的としていると認められる必要があります。 具体的には、以下のいずれかの施設が該当します[2]

  • 喫煙を主たる目的とするバー、スナック等(例:シガーバー、葉巻専門店、喫煙を売りにしているバー)
  • たばこ販売店
  • 公衆喫煙所

キャバクラや一般的なバー、スナックは、お客様が「お酒を飲んで楽しむ」ことが主目的ですが、「喫煙もその楽しみの一つ」と見なされ、 実質的にこの条件を満たしやすいとされています。特に、喫煙を許可することで集客につながる場合、この要件に合致すると考えられます。

条件3: 必要な届出をすること

上記の条件を満たしていても、保健所への届出をしないと喫煙可能とは認められません。届出は、お店の所在地を管轄する保健所(または地方自治体の担当部署)に提出します[3]。 届出を怠ると、後述する罰則の対象となる可能性がありますので、必ず行いましょう。

【重要】既存店特例について

2020年4月1日時点で既に営業していた飲食店には、「既存特定飲食提供施設」という特例が適用される場合があります[4]。 この特例の対象となるお店は、上記の「主食を提供しない」という条件を満たさなくても、喫煙可能にすることができます。 ただし、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 2020年4月1日時点で既に営業していること
  • 客席面積が100平方メートル以下であること
  • 資本金または出資の総額が5,000万円以下であること(大企業の子会社を除く)

この特例を利用する場合も、保健所への届出は必須です。 また、お店の入口など、お客様から見やすい場所に「喫煙可能店」であることの標識を掲示する義務があります[5]

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新規開業のお店は既存店特例を使えません!
2020年4月2日以降に開業したお店は、既存店特例の対象外です。 必ず「主食を提供しない」「喫煙を主目的とする」「届出をする」の3つの条件を全て満たす必要があります。

喫煙室を設置する際の注意点

喫煙可能なお店であっても、20歳未満の従業員やお客様は喫煙エリアに立ち入ることができません。また、喫煙室を設ける場合は、煙が漏れないようにするための技術的基準を満たす必要があります。

20歳未満の立ち入り禁止

喫煙可能なお店や喫煙室には、20歳未満の人は立ち入ることができません。これはお客様だけでなく、従業員も対象です[6]。 もし20歳未満のスタッフが働いている場合、喫煙エリアでの接客や清掃などをさせることはできませんので注意が必要です。

喫煙室の技術的基準

お店の一部を喫煙専用室とする場合、以下の技術的基準を満たす必要があります[7]

1

出入口での煙の漏洩防止

喫煙室の出入口において、室外から室内に向かう0.2m/秒以上の気流があること。 これは、ドアを開けたときに煙が外に漏れ出さないようにするための基準です。

2

排気設備の設置

喫煙室内の煙を屋外に排出するための排気設備が設置されていること。 換気扇や換気システムが適切に機能している必要があります。

3

喫煙室の表示義務

喫煙室の出入口やお店の入口など、お客様から見やすい場所に、「喫煙専用室」であることや20歳未満立ち入り禁止の標識を掲示すること。

これらの基準を満たさない喫煙室は、法律上認められません。 専門業者に相談し、適切な設備を導入することをおすすめします。

届出をしないとどうなる? — 罰則とリスク

「うちは昔から喫煙OKだったから大丈夫だろう」「届出なんて面倒だ」と思って、必要な届出を怠ったり、法律の基準を守らなかったりすると、罰則の対象となります。

指導・助言、そして命令

まず、保健所や自治体から指導や助言が入ります。 それでも改善が見られない場合は、改善命令が出されることがあります。

最大50万円の過料

改善命令に従わない場合や、虚偽の届出をした場合などには、最大で50万円の過料が科せられることがあります[8]。 これは刑事罰ではありませんが、金銭的な負担は避けられません。

営業停止のリスクと社会的信用の失墜

さらに悪質な場合や、度重なる違反があった場合には、営業停止処分を受ける可能性もゼロではありません。 また、法律違反が明るみに出れば、お店の社会的信用は大きく失墜し、お客様離れや従業員の士気低下にもつながります。 たかが喫煙ルールと甘く見ず、しっかりと対応することが大切です。

よくある質問

Q1: 喫煙可能にするための費用はどのくらいかかりますか?

A1: 既存店特例を利用する場合は、届出自体に費用はかかりません。 しかし、喫煙室を設置する場合や、換気設備を改修する場合には、工事費用が発生します。 規模や設備にもよりますが、数十万円から数百万円かかることもあります。 自治体によっては、受動喫煙防止対策の改修費用に対する助成金制度がある場合もありますので、確認してみましょう。

Q2: 届出はどこにすればいいですか?

A2: お店の所在地を管轄する保健所、または地方自治体の健康増進法担当部署に届出を行います。 自治体によって窓口が異なる場合があるので、事前に電話などで確認することをおすすめします。 届出用紙は、各自治体のウェブサイトからダウンロードできることが多いです。

Q3: 従業員が20歳未満の場合、喫煙可能なお店で働けますか?

A3: 喫煙可能なお店や喫煙室には、20歳未満の従業員を立ち入らせることはできません。これは、お客様だけでなく従業員の健康も守るためのルールです。 もし20歳未満のスタッフがいる場合は、喫煙エリア以外の業務に限定するか、喫煙可能店としての営業を再検討する必要があります。

Q4: シーシャ(水タバコ)も規制の対象ですか?

A4: はい、シーシャ(水タバコ)も健康増進法の規制対象です。加熱式たばこや電子タバコと同様に、煙(蒸気)を発生させるものは全て規制の対象となります。 シーシャバーを営業する場合も、「喫煙目的施設」としての届出や、喫煙室の技術的基準を満たす必要があります。

Q5: テラス席や屋外なら自由に喫煙できますか?

A5: 屋外の喫煙については、原則として規制の対象外です。ただし、自治体によっては独自の条例で屋外の喫煙を制限している場合があります(例:歩行喫煙禁止、指定場所以外での喫煙禁止など)。 また、周囲への配慮として、煙が隣接する施設や通行人に流れないようにするなどのマナーも重要です。 お店のテラス席で喫煙を許可する場合は、周囲への影響を考慮し、灰皿の設置や清掃を徹底しましょう。

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