「お店でBGMを流してるけど、これって著作権料を払わないとダメなの?」
「JASRACってよく聞くけど、うちのバーも契約しないといけないの?」
「カラオケを導入したいけど、著作権料の支払いはどうなるんだろう?」
「YouTubeやSpotifyをBGMに使うのは、やっぱりマズいのかな…」
バーやキャバクラ、スナックといったナイトビジネスを経営していると、お店の雰囲気作りに欠かせないのがBGMやカラオケです。 しかし、これらの音楽を無断で利用すると、著作権侵害にあたる可能性があります。 「知らなかった」では済まされないのが著作権のルール。最悪の場合、高額な損害賠償や刑事罰の対象になることもあります。
この記事では、ナイトビジネスのオーナー様が安心して音楽を利用できるよう、JASRACやNexToneといった著作権管理団体との契約方法、料金体系、そしてカラオケ利用時の注意点まで、 法律の素人でもわかるように具体的に解説します。 無用なトラブルを避け、お客様に最高の「音」の体験を提供するための知識を身につけましょう。
・バー、キャバクラ、スナック、ホストクラブでBGMやカラオケを利用している、または利用を検討しているオーナー様
・JASRACやNexToneとの契約が必要か、どうすればいいか知りたい方
・著作権侵害のリスクを正しく理解し、対策したい方
・スタッフに音楽利用のルールを説明したい方
飲食店でBGMを流すのは違法?
結論から言うと、原則として著作権者の許可なくBGMを流すのは違法です。 お店で音楽を流す行為は、著作権法で定められた「演奏権」にあたるため、著作権者の許可が必要になります。
著作権法では、音楽の著作権者が持つ権利の一つに「演奏権」があります。これは、音楽を公衆に聞かせる権利のことです[1]。 お店でお客様にBGMを聞かせる行為は、この「公衆への演奏」にあたるため、著作権者に無断でBGMを流すことは著作権侵害となります。
著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公衆送信」という。)演奏し、又は上演する権利を専有する。
ただし、著作権者一人ひとりに許可を取るのは現実的ではありません。そこで登場するのが、JASRAC(日本音楽著作権協会)やNexTone(ネクストーン)といった著作権管理団体です。 これらの団体は、多くの著作権者から権利を預かり、お店の代わりに利用許諾と使用料の徴収を行っています。
JASRACとNexTone、どっちと契約すればいいの?
お店でBGMを流す場合、JASRACかNexToneのどちらか一方と契約すれば、その団体が管理する楽曲を合法的に利用できます。両方と契約する必要はありません。
JASRACとNexToneは、どちらも音楽著作権の管理団体ですが、それぞれが管理している楽曲のラインナップが異なります。 JASRACは長年の歴史があり、幅広いジャンルの楽曲を管理。一方、NexToneは比較的新しい団体で、特に最近のヒット曲やアニメソング、ゲーム音楽などに強い傾向があります[2][3]。
どちらと契約するかは、お店で流したい音楽のジャンルや、利用したい具体的な楽曲によって選ぶのが理想的ですが、ほとんどのケースでは、どちらか一方と包括的に契約していれば、一般的なBGM利用には十分対応できます。特定のアーティストの曲を多く流したい場合は、その楽曲がどちらの団体に管理されているかを確認すると良いでしょう。
どちらの団体と契約するか迷う場合は、まずJASRACのウェブサイトで「管理楽曲検索」を試してみるのがおすすめです。 多くの楽曲をカバーしているため、JASRACとの契約で事足りるケースが多いでしょう。
JASRACとの契約方法と料金は?
JASRACとの契約は、店舗の広さや客席数、BGMの利用方法(CD、有線放送など)によって料金が変わります。具体的な契約ステップと料金体系の目安を見ていきましょう。
契約ステップ
利用許諾契約の申し込み
JASRACのウェブサイトからオンラインで申し込むか、申請書をダウンロードして郵送で申し込みます。 店舗情報(名称、住所、業種、広さなど)を正確に記入しましょう[2]。
利用許諾契約の締結
JASRACから送られてくる契約書の内容を確認し、署名・捺印して返送します。 契約が締結されると、JASRACから利用許諾証が発行されます。
使用料の支払い
契約内容に基づき、定期的に使用料を支払います。 支払い方法は、口座振替やクレジットカード払いが一般的です。
NexToneも同様に、ウェブサイトからの申し込みや問い合わせで契約を進めることができます[3]。
料金体系の目安(JASRACの場合)
JASRACの料金は、店舗の規模やBGMの利用形態によって細かく設定されています[5]。 ここでは、一般的なバーやキャバクラでBGMを利用する際の年間使用料の目安をご紹介します。
| 利用形態 | 料金算定基準 | 年間使用料の目安 |
|---|---|---|
| CD、ストリーミングサービスなど | 客席の床面積 | 100m²以下: 約6,000円 100m²超200m²以下: 約9,000円 (※税別、別途消費税) |
| 有線放送(USEN、キャンシステムなど) | 有線放送事業者との契約 | 有線放送事業者がJASRACと契約しているため、 原則として店舗からの直接支払いは不要。 (※有線放送の月額料金に含まれる) |
有線放送を契約していても、自分で用意したCDやストリーミングサービスを流す場合は、別途JASRAC(またはNexTone)との契約が必要です。 有線放送の契約は、あくまでその有線放送を通じて流れる音楽にのみ適用されます。
NexToneの料金体系もJASRACと類似していますが、詳細はNexToneのウェブサイトで確認してください[6]。 いずれにしても、お店の規模や利用状況に合わせて、最適な契約プランを選ぶことが大切です。
カラオケを導入する場合の著作権料は?
お店にカラオケを導入する場合、BGMとは別に著作権料が発生しますが、通常はカラオケ機器メーカーが著作権管理団体と契約しているため、お店が直接JASRACやNexToneに支払う必要はありません。
カラオケ機器(DAM、JOYSOUNDなど)を提供するメーカーは、JASRACやNexToneと包括的な契約を結んでいます。 そのため、お店がカラオケ機器をリースまたは購入し、月額利用料を支払うことで、その利用料の中に著作権使用料も含まれている形になります[7]。 お店側は、カラオケ機器メーカーとの契約をきちんと行っていれば、著作権に関して別途手続きをする必要は基本的にありません。
・お客様が持ち込んだCDやUSBメモリの音源をカラオケ機器で流す場合
・自分で選曲した音楽をBGMとして流す機能があるカラオケ機器で、BGMとして利用する場合
これらのケースでは、カラオケ機器メーカーの契約範囲外となり、別途JASRACやNexToneとのBGM利用契約が必要になる可能性があります。
著作権料を払わないとどうなる?
著作権料を支払わずにBGMやカラオケを無断で利用した場合、著作権侵害となり、民事上の損害賠償請求や、最悪の場合、刑事罰の対象になる可能性があります。
民事上の責任
著作権を侵害した場合、著作権者(または著作権管理団体)から以下のような請求を受ける可能性があります。
- 差止請求: 音楽の利用を停止するよう求められます。
- 損害賠償請求: 著作権侵害によって生じた損害(本来支払うべき使用料など)の賠償を求められます。 過去には、数百万〜数千万円規模の損害賠償が命じられた事例もあります。
刑事上の責任
悪質な著作権侵害の場合、刑事罰の対象となることもあります。 著作権法では、著作権侵害に対して「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」という重い罰則が定められています[4]。 法人の場合は、さらに高額な罰金(3億円以下)が科せられる可能性もあります。
著作権侵害は、故意でなくても成立する可能性があります。 実際にJASRACなどが店舗を調査し、無断利用が発覚するケースは少なくありません。 リスクを避けるためにも、必ず適切な手続きを行いましょう。
著作権料が不要なケースはある?
お店で音楽を流す場合でも、著作権保護期間が切れた楽曲や、著作権フリーの音源、または私的利用の場合など、著作権料が不要なケースも存在します。
著作権保護期間が終了した楽曲
著作権には保護期間があり、日本では原則として著作者の死後70年で消滅します[1]。 保護期間が終了した楽曲は「パブリックドメイン」となり、誰でも自由に利用できます。 クラシック音楽の多くはこれに該当しますが、演奏者や編曲者には別途著作隣接権が発生する場合があるため、注意が必要です。
著作権フリー(ロイヤリティフリー)の音源
「著作権フリー」や「ロイヤリティフリー」と明記されたBGM素材は、購入またはダウンロードすることで、追加の著作権料なしで利用できる場合があります。 ただし、利用規約をよく確認し、商用利用が可能か、クレジット表記が必要かなどを確認しましょう。
私的利用の場合
家庭内で個人的に音楽を楽しむ場合は、著作権料は発生しません。 しかし、店舗でのBGM利用は「公衆への演奏」にあたるため、私的利用とはみなされません。たとえお客様が一人しかいなくても、営業目的で音楽を流す以上、原則として著作権処理が必要です。
これらのサービスは、あくまで個人が楽しむための契約がほとんどです。 規約で「商用利用禁止」と明記されていることが多く、お店のBGMとして利用することは著作権侵害にあたります。 たとえ有料プランであっても、商用利用が許可されているわけではないので注意が必要です。
契約後の注意点とトラブル回避策
JASRACやNexToneと契約した後も、いくつか注意しておくべき点があります。 これらを理解して、安心して音楽を利用できる環境を整えましょう。
BGMとイベント利用の区別
BGM利用の契約は、あくまで店舗内で常時流す背景音楽を対象としています。 もし、お店でDJイベントを開催したり、生演奏のライブを行ったりする場合は、BGM利用とは異なる契約や申請が必要になることがあります。 特に、DJイベントでは、DJが選曲する楽曲一つ一つに著作権が発生するため、イベント主催者や店舗が別途JASRAC等に申請し、使用料を支払う必要があります。 イベントを企画する際は、事前に著作権管理団体に相談しましょう。
スタッフへの周知徹底
お店のスタッフが、著作権に関する知識を共有していることも重要です。 「お客様が持ってきたCDを勝手に流してしまった」「YouTubeのプレイリストをBGMにしてしまった」といった、 スタッフの不注意による著作権侵害を防ぐためにも、店内の音楽利用ルールを明確にし、定期的に教育を行いましょう。「お店で流していいのは、契約済みの有線放送か、著作権処理済みのBGM音源のみ」といった具体的な指示が有効です。
契約内容の定期的な確認
お店の規模が変わったり、新しい音楽利用方法を導入したりする際は、現在の契約内容で問題ないか、定期的に確認しましょう。 特に、店舗の増床や、カラオケ機器の入れ替えなどは、契約内容の見直しが必要になる場合があります。 不明な点があれば、JASRACやNexToneに問い合わせて確認することが最も確実です。
よくある質問
Q1: YouTubeやSpotifyをBGMとして流してもいいですか?
A1: いいえ、原則としてできません。これらのサービスは個人利用を前提とした契約であり、お店などの営利目的での利用は規約で禁止されていることがほとんどです。無断で利用すると著作権侵害にあたります。
Q2: 有線放送(USENなど)を契約していれば大丈夫ですか?
A2: はい、有線放送事業者が著作権管理団体と契約しているため、有線放送を通じて流れる音楽については、お店が別途JASRAC等と契約する必要はありません。ただし、自分で用意したCDやストリーミングサービスを流す場合は、別途契約が必要です。
Q3: DJイベントをする場合もJASRACに申請が必要ですか?
A3: はい、必要です。BGM利用とは異なり、DJイベントは個別の楽曲利用が発生するため、イベント主催者や店舗が別途JASRAC等に申請し、使用料を支払う必要があります。事前に著作権管理団体に相談しましょう。
Q4: 著作権フリーのBGMってどうやって探せばいいですか?
A4: 「ロイヤリティフリーBGM」などのキーワードで検索すると、多くの素材サイトが見つかります。利用規約をよく読み、商用利用が可能か、クレジット表記が必要かなどを確認して利用しましょう。有料のサブスクリプションサービスもあります。
Q5: 契約を怠っていたら、どうすればいいですか?
A5: 速やかにJASRACまたはNexToneに連絡し、利用許諾契約の申し込みを行いましょう。過去の利用分についても遡って使用料の支払いを求められる可能性がありますが、自ら申し出ることで、より円滑な解決につながることが多いです。
参考・出典
- [1]文化庁 著作権なるほど質問箱(参照: 2026-06-03)
- [2]JASRAC 音楽をご利用になる方へ(参照: 2026-06-03)
- [3]NexTone 著作権管理事業(参照: 2026-06-03)
- [4]e-Gov法令検索 著作権法(参照: 2026-06-03)
- [5]JASRAC 飲食店でのBGM利用(参照: 2026-06-03)
- [6]NexTone 飲食店でのBGM利用(参照: 2026-06-03)
- [7]JASRAC カラオケ利用(参照: 2026-06-03)