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酒類販売業免許とナイトビジネス — テイクアウト・物販に必要な免許

ナイトビジネスラボ編集部

バーカウンターに並べられた様々な酒瓶

「うちのバー、テイクアウトでボトル売りしたいんだけど、飲食店営業許可だけで大丈夫?」
「キャバクラでボトルキープしたお酒、お客さんが『持って帰りたい』って言ったらどうすればいい?」
「コロナ禍で始めたお酒のオンライン販売、このまま続けても問題ないのかな?」
「スナックの片隅で、ちょっとしたお土産用に地酒を置きたいんだけど、何か特別な許可はいる?」

ナイトビジネスを経営するあなたも、こんな疑問を感じたことはありませんか? 実は、「飲食店営業許可」だけでは、店内での飲食提供以外の酒類販売はできないことをご存じでしょうか。 「お酒を売る」という行為一つとっても、法律上は「店内での提供」と「販売」とで、必要な免許が大きく異なります。

この違いを理解していないと、知らず知らずのうちに「無免許販売」となり、罰則の対象になってしまうリスクがあります。 この記事では、ナイトビジネスの経営者が陥りがちな「酒類販売業免許」に関する誤解を解き、 テイクアウトや物販、オンライン販売など、店内提供以外の方法でお酒を扱う際に必要な免許の種類や取得方法を、 専門用語を避け、中学生でもわかる言葉で徹底解説します。

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この記事はこんな人向け
・バー、スナック、キャバクラなどでテイクアウトや物販を検討している
ボトルキープしたお酒の持ち帰りについて法的な対応を知りたい
オンラインストアでお酒を販売したいと考えている
・飲食店営業許可と酒類販売業免許の違いがよくわからない
無免許販売のリスクを正しく理解し、適切な対策を講じたい

飲食店営業許可だけではダメ? 酒類販売業免許の基本

飲食店営業許可は、店内で調理した料理や飲み物をお客様に提供するための許可です。 しかし、この許可だけでは、お酒を容器に入れて持ち帰らせたり、物販として販売したりすることはできません。 テイクアウトや物販でお酒を販売するには、別途「酒類販売業免許」が必要です。

これは、飲食店営業許可が「食品衛生法」に基づくもので、主に衛生管理を目的としているのに対し、 酒類販売業免許は「酒税法」に基づくもので、酒税の徴収を目的としているためです[1]。 つまり、法律の目的が異なるため、それぞれ別の許可・免許が必要になるのです。

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酒税法 第9条(酒類販売業免許)
酒類を販売業として販売しようとする者は、その販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない。

この条文が示す通り、お酒を「販売業として販売」する場合には、必ず酒類販売業免許が必要となります。 「販売業として」とは、継続的に反復して販売する行為を指します。

酒類販売業免許の種類と、ナイトビジネスで必要なもの

酒類販売業免許にはいくつかの種類がありますが、ナイトビジネスの経営者がテイクアウトや物販で酒類を販売する場合、 一般的には「一般酒類小売業免許」が必要となります。 もしインターネットなどを通じて全国の顧客に販売する場合は、これに加えて「通信販売酒類小売業免許」も検討する必要があります。

それぞれの免許がどのような販売形態に対応しているのか、見ていきましょう。

一般酒類小売業免許

店舗での対面販売

テイクアウト、物販コーナー、ボトルキープの持ち帰りなど

通信販売酒類小売業免許

インターネット等での販売

オンラインストア、ECサイト、SNSを通じた販売など

「一般酒類小売業免許」は、店舗に来店したお客様に対して、お酒を小売りするための免許です。 例えば、バーの店頭でオリジナルのカクテルキットや、お店で提供しているボトルワインを販売する場合などに必要になります。 一方、「通信販売酒類小売業免許」は、インターネットやカタログなどを通じて、遠隔地の顧客に酒類を販売する場合に必要です[2]。 コロナ禍でオンライン販売を始めたお店が増えましたが、この免許の取得を忘れているケースも少なくありません。

ナイトビジネスにおける「酒類販売」の具体例

では、ナイトビジネスの現場で、どのような行為が「酒類販売」に該当し、免許が必要になるのでしょうか。 具体的なケースを見ていきましょう。

ボトルキープしたお酒の持ち帰り

キャバクラやホストクラブでよくある「ボトルキープ」。 これは通常、お客様が店内で飲むためにボトルを購入し、残りを店で保管するサービスであり、 その場での飲食提供とみなされるため、酒類販売業免許は不要とされています。 しかし、お客様がキープしたボトルを「今日は持って帰るよ」と言って店外に持ち出す場合、 これは「販売」とみなされる可能性が高いため、一般酒類小売業免許が必要になります。 持ち帰りを許可するなら、免許取得を検討しましょう。

テイクアウトでの酒類販売

コロナ禍で一気に普及したテイクアウト。 料理と一緒に、お店で提供しているワインや日本酒をボトルで販売したいと考えるお店も多いでしょう。 この場合、お客様が店外に持ち出して消費するため、これは「酒類販売」に該当します。 したがって、一般酒類小売業免許が必要です。 専用の容器に入れたカクテルや、お店でブレンドした焼酎などを販売する場合も同様です。

オンラインストアでの酒類販売

お店のオリジナルブランド酒や、厳選したお酒をインターネットで販売したい場合、 これは「通信販売」に該当します。 そのため、通信販売酒類小売業免許が必要になります。 この免許は、販売できる酒類の種類に制限がある場合があるため、事前に国税庁の情報を確認することが重要です[3]

店舗内の物販コーナーでの酒類販売

お店の入り口やレジ横に、お土産としてお酒を販売するコーナーを設ける場合も、 お客様が店外に持ち出して消費するため、これは「酒類販売」に該当します。 この場合も、一般酒類小売業免許が必要です。 例えば、お店のロゴ入りオリジナルボトルや、地域限定の珍しいお酒などを販売する際に必要となります。

免許取得の条件と流れ

酒類販売業免許を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。 主な要件と申請の流れを分かりやすく解説します。

免許取得の主な要件

酒類販売業免許の取得には、主に以下の4つの要件があります[4]

人的要件

申請者が適格であること

過去に酒税法違反がないか、未成年者でないかなど

場所的要件

販売場所が適切であること

店舗の構造、他の酒販店からの距離基準など

財産的要件

経営基盤が安定していること

負債超過でないか、納税状況など

経営経験要件

酒類販売に関する知識・経験

酒類販売業の経験、酒類販売管理研修の受講など

  • 人的要件:申請者(法人であれば役員)が、過去に酒税法や国税に関する法令に違反して罰金刑を受け、 その執行が終わってから3年経過していない場合などは免許が与えられません。
  • 場所的要件:販売場(店舗)の場所が、他の酒類販売店と近すぎないか、 また、販売場として適切な構造・設備を有しているかなどが審査されます。 特に、一般酒類小売業免許では、既存の酒販店との距離基準が設けられている場合があります。
  • 財産的要件:経営基盤が安定しているかどうかが審査されます。 具体的には、直近3事業年度の決算が赤字続きでないか、負債が資産を上回っていないか、 国税や地方税を滞納していないかなどが確認されます。
  • 経営経験要件:酒類の販売業を経営するために十分な知識や経験があるかどうかが問われます。 酒類販売業の経験がない場合は、酒類販売管理研修の受講が求められることがあります。

申請から取得までのステップ

酒類販売業免許の申請は、以下のステップで進めます。

1

必要書類の準備

申請書、店舗の見取り図、賃貸借契約書、履歴事項全部証明書(法人の場合)、 直近3期分の決算書、納税証明書など、多くの書類が必要です。 国税庁のウェブサイトで最新の必要書類リストを確認しましょう[4]

2

税務署への申請

準備した書類を、販売場を管轄する税務署に提出します。 申請書の内容に不備がないか、事前に税務署の担当部署に相談することをおすすめします。

3

審査

税務署による審査が行われます。 書類審査だけでなく、店舗の現地調査が行われることもあります。 審査期間は通常、2ヶ月から4ヶ月程度かかります。

4

免許の取得

審査に通ると、税務署から免許通知書が交付され、晴れて酒類販売業免許を取得できます。 免許取得後も、酒類販売管理者を選任し、定期的に研修を受講する義務などがあります。

無免許販売のリスクと罰則

酒類販売業免許を持たずに酒類を販売すると、酒税法違反となり、 厳しい罰則が科せられる可能性があります。 無免許販売は、単なる行政指導で済む問題ではなく、刑事罰の対象となる重大な違反です。

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酒税法 第54条(罰則)
第9条第1項の規定に違反して酒類を販売業として販売した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条文が示す通り、無免許で酒類を販売した場合、個人事業主であれば「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます[1]。 これは、飲食店経営者にとって非常に大きなリスクです。 罰則だけでなく、社会的な信用失墜、営業停止命令、風営法関連の許可への影響など、 事業継続に致命的なダメージを与える可能性があります。 「知らなかった」では済まされないため、必ず適切な免許を取得するようにしましょう。

よくある質問

ボトルキープしたお酒を客が持ち帰る場合は、酒類販売業免許が必要ですか?

はい、必要です。ボトルキープは通常、店内での飲食提供とみなされますが、お客様がそのお酒を店外に持ち出す場合は「販売」とみなされます。このため、一般酒類小売業免許が必要になります。無免許で持ち帰りを許可すると、酒税法違反となる可能性がありますので注意が必要です。

イベントで一時的に酒類を販売したい場合は、免許が必要ですか?

イベントなどで一時的に酒類を販売する場合でも、原則として酒類販売業免許が必要です。ただし、販売期間が非常に短く、特定の条件を満たす場合は「期限付酒類小売業免許」という一時的な免許が認められることもあります。詳細は管轄の税務署に相談してください。

系列店に酒類を横流ししてもいいですか?

いいえ、できません。酒類販売業免許は「販売場ごと」に取得するものであり、免許のない店舗に酒類を販売・譲渡することはできません。系列店であっても、それぞれが酒類販売業免許を取得しているか、または酒類製造者から直接仕入れる必要があります。

ネットで日本酒を販売したい場合は、どの免許が必要ですか?

インターネットを通じて日本酒を販売する場合、原則として「通信販売酒類小売業免許」が必要です。この免許は、販売できる酒類の種類に制限がある場合があります(例えば、国産酒の場合は製造量が年間3,000キロリットル未満の酒類に限られるなど)。詳細は国税庁のウェブサイトで確認するか、税務署に相談してください。

酒類販売業免許の申請はどこにするのですか?

酒類販売業免許の申請は、酒類を販売する場所(店舗)を管轄する税務署で行います。申請に必要な書類や手続きについては、国税庁のウェブサイトに詳細情報が掲載されていますので、そちらを参照するのが最も確実です。

この記事の運営者

ナイトビジネスラボ編集部

東京・秋葉原でコンセプトカフェ・バー4店舗を運営する株式会社アキグラが、 現役店舗経営の実務経験と法令の一次情報に基づいて執筆・監修しています。運営者情報を見る

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