「バーを開業したいけど、深夜0時以降も営業するには何か特別な許可がいるの?」
「居酒屋を深夜まで開けておきたいけど、警察に怒られないか不安…」
「友達のバーは深夜までやってるのに、うちのお店はなんでダメなの?」
「深夜酒類提供飲食店の届出って聞いたけど、具体的に何をすればいいか全然わからない…」
深夜までお酒を提供するお店を経営するなら、避けて通れないのが「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」です。 「風営法」と聞くと、キャバクラやホストクラブのような「接待」を伴うお店だけの話だと思われがちですが、 実はバーや居酒屋など、接待をしないお店でも深夜にお酒を出すなら届出が必要なんです。
この届出をせずに深夜営業を続けると、無届営業として罰則の対象となり、 最悪の場合、お店が営業停止になったり、逮捕されたりするリスクもあります。 「知らなかった」では済まされない、お店を守るための大切な手続きです。
この記事では、深夜酒類提供飲食店の届出について、法律の専門知識がない方でも中学生でもわかる言葉で、必要な手続きから注意点までを徹底解説します。 あなたのバーや居酒屋が安心して深夜営業できるよう、一緒に確認していきましょう。
・バーや居酒屋をこれから開業し、深夜営業を考えている
・すでに深夜まで営業しているが、届出が済んでいるか不安な経営者
・「接待」をしないお店の深夜営業のルールを知りたい
・無届営業のリスクを正しく理解したい
・風営法と深夜営業の関係をわかりやすく知りたい
深夜営業って何が問題なの?
「深夜までお酒を出すなんて、普通のことじゃないの?」そう思うかもしれません。 しかし、法律では、深夜にお酒を提供するお店には特別なルールが設けられています。 これは、主に「風紀の維持」と「青少年の健全な育成」を守るためです。
深夜の時間帯は、酔っ払いによるトラブルが増えたり、未成年者が立ち入りやすくなったりするリスクが高まります。 そのため、国は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)という法律で、 深夜にお酒を出すお店に一定の規制をかけているのです。
この法律は、キャバクラやホストクラブなど「接待」を伴うお店(風俗営業)だけでなく、接待をしないバーや居酒屋の深夜営業にも関わってきます。 「接待」については、別の記事で詳しく解説していますので、そちらも参考にしてください。[1]
「深夜酒類提供飲食店」ってどんなお店?
まず、法律が定める「深夜酒類提供飲食店」とは何かを理解しましょう。 風営法では、次のように定義されています。
バー、キャバレーその他設備を設けて客に酒類を提供して営む営業で、風俗営業以外のもの
少し難しい表現ですが、簡単に言うと、以下の2つの条件を満たすお店のことです[1]。
1
主として酒類を提供する
バー、居酒屋、スナック(接待なし)など
2
深夜(午前0時〜午前6時)に営業する
この時間帯にお酒を提供するお店
ポイントは、「風俗営業以外のもの」という部分です。 つまり、キャバクラやホストクラブのように「接待」を伴うお店は、この「深夜酒類提供飲食店」には当てはまりません。 それらは「風俗営業」として、もっと厳しい許可基準が適用されます。
あなたのバーや居酒屋が、お客さんの隣に座って積極的に会話を盛り上げたり、 お酌をしたりといった「接待」をしないのであれば、この「深夜酒類提供飲食店」に該当する可能性が高いです。
なぜ届出が必要なの? — 目的と対象
深夜酒類提供飲食店は、風俗営業ではないのに、なぜ届出が必要なのでしょうか? それは、深夜営業がもたらす社会的な影響を考慮しているからです。
警察庁の通達などでは、深夜酒類提供飲食店が「風俗環境の悪化」や「青少年の非行の誘発」につながる可能性があるため、 その営業実態を把握し、必要に応じて指導・監督を行う目的があるとされています[1]。
届出の対象となるお店
具体的には、以下のようなお店が「深夜酒類提供飲食店」に該当し、届出が必要です。
- バー、ショットバー(カウンター越しにお酒を提供するお店)
- 居酒屋(深夜0時以降も酒類を提供するお店)
- ダイニングバー
- スナック(ママがカウンター越しに接客し、接待とみなされない範囲の場合)
- ガールズバー(カウンター越しで、お客さんの隣に座らない、積極的な接待がない場合)
・コンビニエンスストアやファストフード店:主として酒類を提供するわけではないため。
・キャバクラ、ホストクラブなど「接待」を伴うお店:風俗営業許可が必要です。
・午前0時までに閉店するお店:深夜営業ではないため。
届出の条件 — 場所・構造・設備
深夜酒類提供飲食店の届出をするには、お店の場所や構造、設備について、いくつかの条件を満たす必要があります。 これらは、健全な営業環境を保つために重要なポイントです。
1. 場所の条件(場所的要件)
お店の場所によっては、届出ができない場合があります。 これは、学校や病院、図書館などの「保護対象施設」の周辺では、 深夜にお酒を提供するお店の営業が制限されるためです。
具体的な制限区域は、各都道府県の条例で定められています。 例えば、「学校の敷地から〇〇メートル以内は営業できない」といったルールがあります。 お店を借りる前や、届出を出す前に、必ず所轄の警察署や行政書士に相談し、 あなたの店舗予定地が営業可能なエリアかを確認しましょう。
前項の規定による届出をした者は、当該届出に係る営業を営む場所が、当該営業を営むことについて都道府県の条例で定める地域内にある場合を除き、当該営業を営むことができる。
つまり、都道府県の条例で「深夜酒類提供飲食店を営業できない」と定められた地域では、届出をしても営業できないということです[1]。
2. 構造・設備の条件
深夜酒類提供飲食店には、風俗営業ほど厳しい構造・設備基準はありませんが、 いくつか守るべきポイントがあります。
- 客室の明るさ(照度)は10ルクスより明るく — 映画館の開演前程度。暗すぎると風紀を乱す行為が行われやすいとされています
- 客室の見通しを確保 — 客室内に見通しを妨げる壁や仕切りを設けない
- ダンスフロアの禁止 — 風俗営業の「ダンス営業」と区別するため
- 個室の広さ制限はなし — 風俗営業とは異なり具体的な制限はありません
第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る営業を営む場所が、当該営業を営むことについて都道府県の条例で定める地域内にある場合を除き、当該営業を営むことができる。
※深夜酒類提供飲食店に関する直接的な構造設備基準は風営法には明記されていませんが、警察庁の解釈運用基準により、風俗営業と区別するための実質的な要件として「照度10ルクス超」「ダンスフロアの禁止」などが適用されます。
これらの条件は、お店の設計段階から考慮しておくべき重要な点です。 内装工事を始める前に、必ず専門家や警察署に確認を取りましょう。
届出の手順と必要書類
深夜酒類提供飲食店の届出は、以下のステップで進めます。 事前に準備をしっかり行い、スムーズに手続きを進めましょう。
事前相談
管轄の警察署生活安全課に事前相談。場所の条件や必要書類の最新情報を確認
必要書類の準備
届出書・店舗図面(求積図/配置図/照明設備図)・住民票・身分証明書・誓約書・賃貸借契約書・建物登記事項証明書など
届出書の提出
書類一式を管轄警察署生活安全課に提出。不備があると受理されないため丁寧に確認
警察による実査(立ち入り検査)
警察官が店舗を訪問し、図面通りの設備・構造の法適合を確認
営業開始
実査で問題なければ深夜酒類提供飲食店として営業開始
書類準備から実査、受理まで、通常1ヶ月〜2ヶ月程度の期間が必要です。 お店のオープン予定日から逆算して、余裕を持って手続きを進めましょう。
届出にかかる費用 — 自分でやるか、行政書士に頼むか
意外と知られていませんが、深夜酒類提供飲食店の届出自体に手数料はかかりません。 風俗営業の許可申請には数万円の申請手数料が必要なのに対し、深夜営業の届出は警察署に書類を提出するだけなら無料です。
- 自分で手続きする場合 — 住民票や身分証明書(本籍地の市区町村が発行)などの書類取得実費で数千円程度。 ただし、店舗の図面(求積図・配置図・照明設備図)を自分で作成する手間がかかります。
- 行政書士に依頼する場合 — 報酬は事務所や依頼範囲によって幅がありますが、おおむね5万〜15万円程度が目安とされています。 図面の作成から警察署とのやり取りまで任せられるため、開業準備で忙しい方には現実的な選択肢です。
深夜酒類提供飲食店も「飲食店」である以上、食品衛生法にもとづく「飲食店営業許可」が別途必要です[6]。 実務上、警察署への届出時に飲食店営業許可証の写しの添付を求められるのが一般的です。 飲食店営業許可の申請には、保健所への手数料(金額は自治体により異なります)が別途かかります。
届出後のルールと注意点
無事に届出が受理され、深夜営業を開始した後も、いくつか守るべきルールがあります。 これらを怠ると、行政指導や罰則の対象となる可能性があるので注意しましょう。
1. 営業時間の遵守
深夜酒類提供飲食店は、午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供することができます。 ただし、風俗営業のように「午前0時から午前6時までしか営業できない」という制限ではありません。 届出をしていれば、例えば夕方から翌朝まで通しで営業することも可能です。 重要なのは、この深夜時間帯に酒類を提供しているかどうかです。
2. 未成年者の立ち入り制限
深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)は、18歳未満の未成年者を客として立ち入らせることはできません[1]。 これは、風営法で定められた青少年保護のための重要なルールです。 従業員として未成年者を雇用する場合も、この時間帯は働かせることができません。 年齢確認を徹底し、入り口にその旨を掲示するなど、対策を講じましょう。
3. 従業員名簿の備え付け
従業員の氏名、住所、生年月日、採用年月日などを記載した名簿を、お店に備え付けておく必要があります。 これは、警察の立ち入り検査があった際に提示を求められることがあります。
4. 変更届の義務
届出内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出する必要があります。 例えば、お店の代表者が変わった、お店の構造を大きく変更した、といった場合です。 変更届を怠ると、虚偽の届出とみなされ、罰則の対象となる可能性もあります。
無届営業の罰則 — 知らなかったでは済まされない
「届出が必要だと知らなかった」「面倒だから後回しにしていた」 そういった理由で届出をせずに深夜営業を続けると、重い罰則が科せられます。
第三十三条第一項の規定に違反して届出をしないで深夜において酒類を提供する飲食店を営んだ者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
つまり、届出をせずに深夜にお酒を提供していた場合、最大で1年の懲役、または100万円の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があるということです[1]。
これは、経営者個人だけでなく、法人(会社)に対しても罰則が適用される場合があります。 さらに、罰則だけでなく、以下のような社会的・経済的なダメージも避けられません。
- 営業停止処分:お店が一定期間、営業できなくなります。
- 社会的信用の失墜:警察沙汰になることで、お店の評判が大きく損なわれます。
- 銀行からの融資停止:金融機関からの信頼を失い、資金繰りに影響が出ます。
- 従業員の不安:従業員の雇用にも影響が出かねません。
これらのリスクを避けるためにも、必ず正しい手続きを踏んで、安心して営業できる環境を整えましょう。
よくある質問
- Q1: 深夜酒類提供飲食店と風俗営業(1号営業)の違いは何ですか?
- A1: 最大の違いは「接待の有無」です。深夜酒類提供飲食店は、バーや居酒屋のように「接待」をしないお店が対象です。一方、風俗営業(1号営業)は、キャバクラやホストクラブのように「接待」を伴うお店が対象で、より厳しい許可基準や営業時間制限があります。[1]
- Q2: 届出をすれば何時まで営業できますか?
- A2: 深夜酒類提供飲食店の届出をすれば、午前0時から午前6時までの時間帯に酒類を提供することができます。営業時間自体に上限はありませんが、未成年者の立ち入り制限など、深夜営業ならではのルールは遵守する必要があります。
- Q3: 届出は誰でもできますか?
- A3: はい、基本的には誰でも届出は可能ですが、風営法で定められた「欠格事由」に該当しないことが条件です。例えば、過去に風営法違反で罰金以上の刑を受けてから一定期間が経過していない場合などは、届出ができません。詳細は警察署で確認してください。
- Q4: 居酒屋でも届出は必要ですか?
- A4: はい、居酒屋であっても、午前0時以降も酒類を提供して営業する場合は、深夜酒類提供飲食店の届出が必要です。料理がメインのお店でも、深夜にお酒を出すなら対象となります。
- Q5: 届出なしで深夜営業しているお店があるのはなぜですか?
- A5: 届出が必要なことを知らない、または意図的に届出をせずに営業しているお店が存在する可能性はあります。しかし、これは違法行為であり、摘発されれば重い罰則が科せられます。他のお店が届出をしていないからといって、自分のお店も不要だと考えるのは非常に危険です。
- Q6: 届出にかかる費用はどのくらいですか?
- A6: 警察署への届出自体は手数料無料です。自分で手続きすれば住民票などの取得実費(数千円程度)で済みます。 行政書士に依頼する場合は事務所により幅がありますが、おおむね5万〜15万円程度が目安です。
参考・出典
- [1]風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条・第33条(e-Gov法令検索)(参照: 2026-04-01)
- [2]風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(警察庁通達)(参照: 2026-04-01)
- [3]風営法 第33条(深夜における飲食店営業の届出)(e-Gov法令検索)(参照: 2026-04-01)
- [4]風営法 第18条(年少者の立入禁止)(e-Gov法令検索)(参照: 2026-04-01)
- [5]風営法 第53条第1項(罰則)(e-Gov法令検索)(参照: 2026-04-01)
- [6]食品衛生法(e-Gov法令検索)(参照: 2026-07-04)