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ナイトビジネスのインボイス制度 — キャストが個人事業主の場合の対応

ナイトビジネスラボ編集部

夜のオフィスでPCと書類を前に作業する様子

「うちの店、業務委託のキャストが多いけど、インボイス制度ってどうすればいいの?」
「キャストがインボイス登録してないって言ってるけど、お店にどんな影響があるんだろう?」
「インボイス登録したキャストと、してないキャストで、報酬の支払い方を変えるべき?」
「消費税の計算が複雑になりそうで、正直、頭が痛い…」
「個人事業主のホステスだけど、インボイス登録すると何が変わるの?」

2023年10月に始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、ナイトビジネス、特に業務委託契約のキャストを抱えるお店にとって、避けて通れない大きな課題です。この制度を理解していないと、お店が支払う消費税が増えてしまったり、キャストとの関係にひびが入ったりする可能性があります。

「専門用語ばかりでよく分からない」「結局、何をすればいいの?」と感じている経営者の方も、個人事業主のキャストの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、インボイス制度がナイトビジネスにどう影響するのか、そして業務委託のキャストがインボイス登録していない場合に、お店がどう対応すべきかを、専門用語を避け、中学生でもわかる言葉で徹底的に解説します。国税庁の情報を元に、具体的な対応策までご紹介します。

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この記事はこんな人向け
・キャバクラ、ホストクラブ、ガールズバーなどで業務委託キャストを雇っている経営者
・個人事業主として働くホステス、ホスト、キャスト
・インボイス制度で消費税の負担が増えるのが不安な方
・キャストとの報酬や契約について見直しを検討している方
・インボイス制度について基本的な知識を身につけたい

インボイス制度って何? ナイトビジネスにどう関係する?

インボイス制度は、消費税の計算方法が変わる新しいルールです。特に、業務委託のキャストを抱えるナイトビジネスにとっては、お店が支払う消費税の額に大きく影響します。

まず、消費税の基本的な仕組みから見ていきましょう。

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消費税の基本的な仕組み(ざっくり解説)
お店がお客様からもらった消費税(売上にかかる消費税)から、お店が仕入れや経費で支払った消費税(仕入れにかかる消費税)を引いて、残った分を国に納めます。この「仕入れにかかる消費税を引く」ことを「仕入税額控除(しいれぜいがくこうじょ)」と言います。

インボイス制度が導入された目的は、この消費税の計算をより正確にするためです。これまでは、どんな領収書でも仕入税額控除の対象になっていましたが、インボイス制度が始まってからは、「適格請求書(インボイス)」という特別な書類がないと、仕入税額控除が受けられなくなりました[1]

ナイトビジネスでは、キャストへの報酬が「仕入れ」や「経費」に当たることが多いため、この制度がお店の消費税負担に直結するのです。

「適格請求書」って何? キャストは発行できるの?

「適格請求書(インボイス)」とは、消費税の税率や税額が正確に記載された請求書のことです。この請求書は、「適格請求書発行事業者」として国に登録した事業主だけが発行できます

業務委託契約で働くキャストは、お店にとっては「個人事業主」です。そのため、キャストが適格請求書発行事業者に登録していれば、お店はキャストからの請求書を「適格請求書」として受け取り、仕入税額控除を受けることができます。

しかし、個人事業主のキャストの中には、これまで消費税を納める必要がなかった「免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)」の方が多くいます。免税事業者とは、年間の売上が1,000万円以下の事業者のことで、消費税の納税が免除されています[2]

この免税事業者は、適格請求書発行事業者にはなれません。適格請求書発行事業者になるためには、「課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)」になる必要があります。つまり、これまで消費税を納めていなかったキャストがインボイスを発行するには、消費税を納める義務を負うことになるのです。

年間の売上が1,000万円を超える事業者

課税事業者

消費税を納める義務がある

年間の売上が1,000万円以下の事業者

免税事業者

消費税を納める義務がない

この仕組みが、ナイトビジネスの経営者とキャスト双方にとって、大きな悩みの種となっています。

キャストがインボイス登録しないと、お店はどうなる?

キャストがインボイス登録をしない場合、つまり免税事業者のままでいる場合、お店はキャストに支払った報酬にかかる消費税を、仕入税額控除として差し引くことができません。これにより、お店が国に納める消費税の額が増えてしまう可能性があります。

具体的に見てみましょう。

項目キャストがインボイス登録済みの場合キャストがインボイス未登録(免税事業者)の場合
お店がキャストに報酬100万円(税抜)を支払う消費税10万円を含む110万円を支払う消費税を含まない100万円を支払う(または、消費税分を上乗せせず100万円を支払う)
お店の仕入税額控除キャストに支払った消費税10万円を控除できるキャストに支払った消費税10万円を控除できない
お店が国に納める消費税(お客様から受け取った消費税)-(仕入れ・経費の消費税)(お客様から受け取った消費税)-(仕入れ・経費の消費税のうち、インボイスがある分)
お店への影響消費税負担は変わらない消費税負担が増える可能性がある

この「仕入税額控除ができない」ことによるお店の負担を軽減するため、インボイス制度には「経過措置(けいかそち)」が設けられています[3]

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免税事業者からの仕入れに関する経過措置
・2023年10月1日~2026年9月30日:免税事業者からの仕入れでも、80%は仕入税額控除ができる
・2026年10月1日~2029年9月30日:免税事業者からの仕入れでも、50%は仕入税額控除ができる
・2029年10月1日以降:免税事業者からの仕入れは、全額仕入税額控除ができない

つまり、今はまだ全額控除できないわけではありませんが、2029年10月以降は、免税事業者のキャストへの報酬にかかる消費税は一切控除できなくなります。お店の負担は段階的に増えていくため、早めの対応が求められます。

キャストがインボイス登録すると、どうなる?

免税事業者だったキャストがインボイス登録をする場合、「課税事業者」となり、消費税を国に納める義務が発生します。これはキャストにとって、収入が減る可能性があるという大きな変化です。

例えば、これまで報酬100万円を受け取っていたキャストが、インボイス登録をして課税事業者になった場合、その100万円の中から消費税10万円を国に納めることになります(簡易課税制度を利用しない場合)。手取りは90万円になってしまう、という計算です。

良い点

  • お店が仕入税額控除を受けられるため、お店との取引を継続しやすい
  • 消費税を請求できるため、売上が増える可能性がある(お店が消費税分を上乗せして支払う場合)

課題

  • 消費税の申告・納税の手間が増える
  • 消費税分の収入が減る可能性がある(お店が報酬を据え置く場合)
  • 税務署への登録手続きが必要

ただし、年間の課税売上が5,000万円以下の事業者であれば、「簡易課税制度(かんいかぜいせいど)」を利用することができます[4]

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簡易課税制度とは?
売上にかかる消費税に、業種ごとに決められた「みなし仕入れ率」をかけて計算した金額を、仕入れにかかった消費税とみなして控除できる制度です。実際の仕入れにかかった消費税額を計算する手間が省け、納税額も少なくなる場合があります。ナイトビジネスの場合、サービス業に該当し、みなし仕入れ率は50%です[5]

簡易課税制度を利用すれば、実際の仕入れにかかった消費税を細かく計算する必要がなく、納税額も抑えられる可能性があるため、キャストにとっては負担軽減策の一つとなります。しかし、それでも消費税の申告・納税義務が生じることには変わりありません。

お店側が取るべき対応策は?

お店側は、インボイス制度によって消費税の負担が増えるリスクを避けるため、そしてキャストとの良好な関係を維持するために、いくつかの対応策を検討する必要があります。

1

キャストのインボイス登録状況を確認する

まずは、現在業務委託契約を結んでいるキャストが、適格請求書発行事業者として登録しているかどうかを確認しましょう。登録しているキャストには、登録番号を記載した適格請求書の発行をお願いします。

2

インボイス制度の説明会を実施する

インボイス制度についてよく知らないキャストもいるかもしれません。制度の概要、登録した場合・しない場合の影響、お店側の対応などを、分かりやすい言葉で説明する機会を設けましょう。一方的に「登録してほしい」と伝えるのではなく、キャストの疑問や不安に寄り添う姿勢が大切です。

3

報酬の見直しを検討する

キャストがインボイス登録をして課税事業者になった場合、消費税分の負担が生じます。この負担をキャストだけに押し付けると、不満につながり、最悪の場合、退店してしまう可能性もあります。

お店側が消費税分の負担を上乗せして報酬を支払う、あるいは基本報酬を見直すなど、キャストと丁寧に話し合い、納得できる解決策を探ることが重要です。

国税庁も、免税事業者との取引について、一方的な値下げや契約解除は独占禁止法や下請法に抵触する可能性があると注意喚起しています[6]

4

契約形態の見直しを検討する

インボイス制度を機に、業務委託契約のあり方を見直すことも一つの選択肢です。例えば、一部のキャストを雇用契約に切り替えることで、お店は仕入税額控除の問題を回避できます。ただし、雇用契約には社会保険料の負担や労働基準法の適用など、新たな責任が生じるため、慎重な検討が必要です。

5

補助金・支援策の活用を検討する

インボイス制度への対応には、ITツールの導入や税理士への相談など、費用がかかる場合があります。国や自治体では、インボイス制度対応を支援するための補助金制度(例:IT導入補助金、小規模事業者持続化補助金など)が用意されています[7]。これらの活用も視野に入れましょう。

インボイス制度は複雑で、お店とキャスト双方に影響を及ぼします。一方的な対応ではなく、対話を通じて、お互いにとって最善の道を探ることが、長期的なお店の発展につながります

【Q&A】よくある質問

Q1: キャストがインボイス登録しない場合、お店は消費税分を報酬から引いてもいいですか?

A1: 原則として、一方的に報酬から消費税分を差し引くことは避けるべきです。これは独占禁止法や下請法に違反する可能性があります。キャストが免税事業者のままでいる場合でも、経過措置があるため、すぐに全額控除できなくなるわけではありません。まずはキャストと話し合い、合意の上で報酬を見直すなどの対応を検討しましょう。

Q2: キャストがインボイス登録すると、確定申告はどう変わりますか?

A2: インボイス登録をして課税事業者になると、消費税の確定申告も必要になります。これまでは所得税の確定申告だけだった方も、消費税の計算や申告の手間が増えます。簡易課税制度を利用すれば多少は楽になりますが、税理士に相談することをおすすめします。

Q3: 新しく採用するキャストには、インボイス登録を必須にしてもいいですか?

A3: 新規採用の際にインボイス登録を求めること自体は問題ありませんが、それが契約の絶対条件となる場合は、キャストの選択肢を狭めることになります。お店の経営方針として登録を推奨する、あるいは登録していないキャストには報酬体系を変えるなどの対応を検討し、事前に明確に伝えることが重要です。

Q4: お店が「課税事業者」でなくても、インボイス制度は関係ありますか?

A4: お店自体が免税事業者(年間の売上が1,000万円以下)であれば、お客様から受け取った消費税を国に納める義務がないため、仕入税額控除の恩恵も受けられません。したがって、キャストがインボイス登録しているかどうかが、お店の消費税負担に直接影響することはありません。しかし、将来的に課税事業者になる可能性を考慮し、制度の理解はしておくべきでしょう。

Q5: インボイス制度に対応するためのITツールはありますか?

A5: はい、多くの会計ソフトや請求書発行システムがインボイス制度に対応しています。これらのツールを使えば、適格請求書の作成や消費税の計算が効率的に行えます。IT導入補助金などを活用して、導入を検討するのも良いでしょう。

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