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ナイトビジネスの外国人雇用 — 在留資格と入管法の注意点

ナイトビジネスラボ編集部

多様なスタッフが働くバーカウンターのイメージ

「外国人スタッフを雇ってお店を盛り上げたいけど、法律が難しそう…」
「今働いている外国人のビザ、本当に大丈夫かな?」
「知り合いの店が不法就労で摘発されて、うちも不安になった」
「新しい在留資格『特定技能』って、キャバクラでも使えるの?」
「不法就労助長罪って、具体的にどんな罰則があるんだろう?」

ナイトビジネスで外国人を雇用する際、法律の知識は避けて通れません。特に、不法就労助長罪は「知らなかった」では済まされない重い罰則があり、お店の存続に関わる問題に発展する可能性があります。

この記事では、ナイトビジネスの経営者や店長さんが、外国人を安心して雇用できるよう、専門用語を使わず、入管法(出入国管理及び難民認定法)の注意点や在留資格の基礎知識をわかりやすく解説します。

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この記事はこんな人向け
・外国人スタッフの雇用を検討しているナイトビジネス経営者
・現在外国人を雇用しており、法律面を再確認したい店長
・不法就労による罰則やリスクについて詳しく知りたい方
適法な雇用のために、在留資格の種類や確認方法を知りたい方

なぜナイトビジネスで外国人雇用に注意が必要なの?

ナイトビジネス、特にキャバクラやホストクラブ、ガールズバーなどは、法律上「風俗営業」に分類されることが多く、一般的な飲食店とは異なる特別なルールが適用されます。このため、外国人を雇用する際には、より慎重な確認が求められます。

人手不足が深刻な業界において、外国人材は貴重な戦力となり得ますが、法律を正しく理解せずに雇用すると、お店の経営者だけでなく、外国人スタッフ自身も大きなリスクを負うことになります。

ナイトビジネスで外国人は働けるの?

はい、ナイトビジネスで外国人が働くことは可能です。ただし、すべての外国人が働けるわけではなく、日本に滞在するための「在留資格」(いわゆるビザ)の種類によって、働ける仕事や活動の範囲が厳しく定められています。

日本で働く外国人は、それぞれ「在留カード」という身分証明書を持っています。このカードに記載されている「在留資格」が、その外国人が日本でどんな活動を許されているかを示す重要な情報になります。

どんな在留資格なら働けるの?

外国人がナイトビジネスを含むほとんどの仕事に制限なく就くことができるのは、主に「身分・地位に基づく在留資格」を持つ人たちです。

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入管法 別表第一・別表第二(抜粋)
日本に在留する外国人は、それぞれ定められた在留資格に応じた活動を行うことができる。

具体的には、以下の在留資格を持つ外国人は、原則として就労活動に制限がありません[1]

働ける在留資格(就労制限なし)説明
永住者日本に永く住むことが認められた外国人。日本人のように、ほとんどの仕事に就くことができます。
日本人の配偶者等日本人と結婚している外国人。日本人の配偶者として、就労活動に制限がありません。
永住者の配偶者等永住者と結婚している外国人。永住者の配偶者として、就労活動に制限がありません。
定住者特定の理由で日本に定住することが認められた外国人(例:日系人など)。就労活動に制限がありません。

一方で、以下の在留資格を持つ外国人は、原則としてナイトビジネスでの就労はできません。

働けない在留資格(就労制限あり・不可)説明
留学日本の学校で学ぶことが目的。原則として働くことはできませんが、「資格外活動許可」を得れば週28時間までアルバイトが可能です。ただし、風俗営業での就労は認められていません。
家族滞在日本で働く外国人の家族として滞在。原則として働くことはできませんが、「資格外活動許可」を得れば週28時間までアルバイトが可能です。ただし、風俗営業での就労は認められていません。
短期滞在観光や短期商用が目的。一切の就労活動は認められていません。
技能実習日本の技術を学ぶことが目的。認められた実習以外の仕事はできません。風俗営業での就労は認められていません。
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「資格外活動許可」があっても注意!
「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」を得ることで、週28時間以内であればアルバイトが可能です[2]。しかし、この許可は「風俗営業」での就労を認めるものではありません。キャバクラやホストクラブ、ガールズバーなどでの「接待」を伴う仕事は、資格外活動許可があってもできませんので、絶対に雇わないでください。

「特定活動」ってナイトビジネスでも使える?

「特定活動」は、個々の事情に応じて法務大臣が特別に認める活動のための在留資格で、非常に多くの種類があります。そのため、「特定活動」だからといって一概に「働ける」「働けない」とは言えません。

ただし、ナイトビジネスで働くことを目的とした「特定活動」は、現時点ではほとんどありません。特に「接待」を伴う仕事は、他の在留資格と同様に原則として認められていません。

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「特定技能」はナイトビジネスでは使えません
近年導入された「特定技能」という在留資格は、人手不足の分野(飲食料品製造業、外食業など)で外国人の受け入れを拡大するためのものです[3]。しかし、この「特定技能」の対象分野にナイトビジネスは含まれていません。したがって、特定技能の在留資格を持つ外国人をキャバクラやホストクラブなどで雇用することはできません。

「不法就労」って具体的にどういうこと?

不法就労とは、日本で働くことが認められていない外国人が働いたり、在留資格で認められた範囲を超えて働いたりすることです。これは、外国人本人だけでなく、不法就労の外国人を雇ったお店の経営者も罰せられる対象となります。

具体的には、以下の3つのケースが「不法就労」に当たります[4]

1

在留資格なし

オーバーステイや不法入国など

2

就労不可の資格

観光ビザなど、働くことが認められていない

3

範囲外の活動

留学ビザで風俗営業、または週28時間超など

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出入国管理及び難民認定法 第73条(抜粋)
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者…は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文にあるように、不法就労の外国人を雇った場合、雇用主も罰則の対象となります。

不法就労助長罪の罰則は?

不法就労助長罪は、不法就労であることを知りながら外国人を雇ったり、不法就労をあっせんしたりした場合に適用される非常に重い罪です。この罪に問われると、雇用主には厳しい罰則が科せられます。

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出入国管理及び難民認定法 第73条の2(抜粋)
事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせる行為又は自己の支配下にある者をして不法就労活動をさせる行為をあっせんした者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文が示す通り、不法就労助長罪の罰則は以下の通りです[5]

懲役

3年以下

知らなかったでは済まされません

罰金

300万円以下

懲役と両方科せられることもあります

さらに、法人(会社)が不法就労助長行為を行った場合、その法人に対しても最高300万円の罰金が科せられることがあります。これは、お店の経営に甚大な影響を与えるだけでなく、社会的な信用も失墜させることになります。

「知らなかった」「うっかりだった」という言い訳は通用しません。雇用主には、外国人の在留資格をきちんと確認する義務があるからです。

雇用主が必ず確認すべき3つのポイント

不法就労を防ぎ、安心して外国人を雇用するために、雇用主が必ず確認すべきポイントは以下の3つです。

1

パスポートと在留カードを直接確認する

外国人から「在留カードのコピー」や「写真」だけを受け取るのは危険です。偽造されたカードである可能性もあるため、必ず本物のパスポートと在留カードを直接手にとって確認してください。

特に、在留カードのICチップリーダーで情報を読み取ったり、法務省の「在留カード等番号失効情報照会」サービスを利用したりすると、より確実に確認できます。

2

在留カードの記載事項と就労制限を確認する

在留カードの表面には「在留資格」と「在留期間」が記載されています。これが、その外国人が日本に滞在できる期間と、どんな活動ができるかを示すものです。

裏面には「就労制限の有無」や「資格外活動許可の有無」が記載されています。

  • 「就労制限の有無」の欄に「就労制限なし」と記載されていれば、原則としてどんな仕事でも可能です。
  • 「就労不可」と記載されている場合は、働くことはできません。
  • 「指定書により指定された活動のみ可」と記載されている場合は、その指定書の内容を別途確認する必要があります。

3

資格外活動許可の有無と活動内容を確認する

「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人の場合、在留カードの裏面に「資格外活動許可」の記載があるかを確認します。

許可がある場合でも、その許可が「風俗営業での就労」を認めるものではないことを理解してください。通常、資格外活動許可は「週28時間以内」かつ「風俗営業を除く」という条件が付きます。ナイトビジネスで「接待」を伴う仕事は、この許可の対象外です。

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雇用後も定期的な確認を!
在留期間には期限があります。雇用後も、在留カードの有効期限が切れていないか、在留資格が変更されていないかなど、定期的に確認する義務が雇用主にはあります。

よくある質問

Q1: 留学ビザの学生をキャバクラで雇ってもいいですか?

A1: いいえ、原則としてできません。留学ビザは「学業」が目的であり、「風俗営業」での就労は認められていません。たとえ「資格外活動許可」を得ていても、接待を伴う仕事は不可です。

Q2: 観光ビザの外国人を「手伝い」として少しだけ雇っても大丈夫ですか?

A2: いいえ、観光ビザ(短期滞在)では一切の就労が認められていません。たとえ短時間や無給であっても、労働とみなされれば不法就労になります。これは、外国人本人だけでなく、雇用主も罰則の対象となります。

Q3: 「永住者」の在留資格を持つ外国人なら、どんな仕事でも大丈夫ですか?

A3: はい、永住者は日本人のように就労制限がなく、ナイトビジネスを含むほとんどの仕事に就くことができます。ただし、在留カードの有効期限は確認しましょう。

Q4: 友達の外国人を紹介されたのですが、どうやって就労資格を確認すればいいですか?

A4: 必ず本人のパスポートと在留カードを直接確認してください。在留カードの表面で在留資格と在留期間、裏面で就労制限や資格外活動許可の有無を確認します。コピーや写真だけでは不十分です。

Q5: もし不法就労の外国人を雇ってしまったら、どうすればいいですか?

A5: 速やかに雇用を中止し、最寄りの出入国在留管理庁に相談してください。自ら申告することで、情状酌量の余地が認められる場合もあります。放置すると罰則が重くなる可能性があります。

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