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キャバクラ・バーに必要な食品衛生法の許可 — 飲食店営業許可の取り方

ナイトビジネスラボ編集部

バーカウンターとグラス、ボトルが並ぶ様子

「キャバクラやバーを開業したいけど、風営法のことしか調べてなかった…」
「飲食店営業許可って、具体的に何をすればいいの?」
「保健所の検査って、どこをチェックされるんだろう?」
「無許可で営業したら、どんな罰則があるの?」

ナイトビジネスを始める際、多くの経営者さんがまず頭に浮かべるのは「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」かもしれません。しかし、その前に「飲食店営業許可」という、もっと基本的な許可が必要なことをご存知でしょうか?

キャバクラ、バー、スナック、ガールズバーなど、お客様に飲食物を提供するお店は、業態に関わらず食品衛生法に基づいてこの許可を取得しなければなりません。この許可がないと、どんなに素晴らしいお店のコンセプトがあっても、営業を開始することはできません。

この記事では、ナイトビジネスをこれから開業する方や、すでに営業しているけれど許可について改めて確認したい方のために、飲食店営業許可の重要性、取得の流れ、そして注意すべきポイントを、専門用語を使わずにわかりやすく解説します。

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この記事はこんな人向け
・キャバクラ、バー、スナック、ガールズバーなどの開業を検討している
・風営法許可の前に必要な手続きを知りたい
・飲食店営業許可の取得フローや準備物を具体的に知りたい
・保健所の施設検査でチェックされるポイントを把握しておきたい
・無許可営業のリスクや罰則について確認したい

そもそも「飲食店営業許可」って何?

飲食店営業許可とは、お客様に飲食物を提供するお店が、保健所から受ける必要がある許可のことです。これは、食品衛生法という法律に基づいており、お客様に安全な飲食物を提供し、食中毒などの健康被害を防ぐことを目的としています。

この許可は、お店の設備や衛生管理体制が、国や自治体が定めた基準を満たしているかを保健所がチェックし、問題がなければ発行されます。つまり、お客様に安心して食事やお酒を楽しんでもらうための「お墨付き」のようなものです。

なぜナイトビジネスに「飲食店営業許可」が必要なの?

キャバクラ、バー、スナック、ガールズバーといったナイトビジネスでも、お客様にお酒やソフトドリンク、軽食などを提供しますよね。飲食物を提供する以上、食の安全を守る義務があるため、飲食店営業許可が必要になります。

「風営法の許可は取ったから大丈夫」と思われがちですが、風営法は「接待」や「営業時間」などを規制する法律であり、食品の衛生管理とは目的が異なります。そのため、風営法許可とは別に、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必須となるのです。

どんなに小規模なお店や、提供する飲食物が少ないお店でも、お客様に口にするものを提供するなら、この許可は避けて通れません。

食品衛生法ではどう定められている?

食品衛生法では、飲食店などの特定の営業を行う場合、都道府県知事の許可を受けなければならないと定められています[1]。この許可がなければ、飲食物を提供する営業はできません。

提供された条文テキストには、許可に要する費用に関する記述があります。

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食品衛生法 第55条(営業の許可)より抜粋
第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用

この条文は、許可を取得する際に費用がかかることを示していますが、その背景には「そもそも許可がなければ営業できない」という大前提があります。 食品衛生法は、食中毒の発生を未然に防ぎ、国民の健康を守ることを目的としています。そのため、飲食物を提供する施設には、衛生的な設備や管理体制が求められ、それをクリアして初めて営業許可が与えられるのです[1]

飲食店営業許可の取得フロー — 7つのステップ

飲食店営業許可の取得は、以下の7つのステップで進めるのが一般的です。計画的に準備を進めましょう。

1

事前相談(設計段階から)

お店の設計や工事を始める前に、必ず管轄の保健所に相談に行きましょう。地域の条例や、お店の業態に合わせた施設基準について、詳しくアドバイスをもらえます。この段階で確認を怠ると、工事が終わってから「基準を満たしていない」と指摘され、手直しが必要になることもあります。

2

施設基準の確認と設計

事前相談で得た情報をもとに、お店の厨房や客席、手洗い場などの設備が、保健所の定める基準を満たすように設計・工事を進めます。シンクの数や大きさ、冷蔵庫の設置場所、換気設備、従業員用とお客様用の手洗い場の分離など、細かい基準があります。

3

食品衛生責任者の設置

お店には、必ず食品衛生責任者を1名置かなければなりません。食品衛生責任者は、食品衛生に関する知識を持ち、お店の衛生管理を担う重要な役割です。調理師や栄養士の資格があればなれますが、資格がない場合は、各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講することで資格を取得できます[2]

食品衛生責任者

1名以上

店舗ごとに設置義務

資格取得方法

講習会受講

または調理師・栄養士等の資格

4

申請書類の準備

以下の書類を準備します。保健所のウェブサイトからダウンロードできるものが多いですが、事前に確認しておきましょう。

  • 営業許可申請書
  • お店の構造や設備を示す図面(平面図、立面図など)
  • 食品衛生責任者の資格を証明する書類(修了証、免許証など)
  • 水質検査成績書(貯水槽使用水や井戸水を使用する場合)
  • 法人の場合は登記事項証明書
  • 申請手数料

5

保健所への申請

お店の工事がほぼ完了し、設備が整った段階で、準備した書類を添えて保健所に申請します。申請後、保健所の担当者と施設検査の日程を調整します。

6

施設検査

保健所の担当者がお店を訪問し、申請内容と実際の施設が基準通りに作られているかを確認します。この検査で不備が見つかると、改善指示が出され、再検査が必要になることもあります。スムーズに進めるためにも、ステップ1と2でしっかり準備しておくことが重要ですです。

7

許可証の交付

施設検査に合格すると、後日「営業許可証」が交付されます。これで晴れて、飲食物を提供する営業を開始できます。許可証は、お店の見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

許可取得のポイント — 保健所のチェック項目

保健所の施設検査で特に厳しくチェックされる主なポイントは以下の通りです。

  • 厨房設備: 調理台、シンク(2槽以上が基本)、冷蔵庫・冷凍庫の容量と温度管理、換気扇の性能、洗浄・消毒設備など。
  • 手洗い設備: 従業員用とお客様用の手洗い場が別々に設置されているか、石鹸や消毒液、ペーパータオルなどが備えられているか。
  • 給排水設備: 衛生的で十分な給排水能力があるか、排水溝の構造など。
  • 内装・構造: 壁や床が清掃しやすく、衛生的であるか。防虫・防鼠対策がされているか。
  • 食品衛生責任者: 資格者が選任され、その氏名が掲示されているか。
  • ゴミの保管: 密閉できる容器で衛生的に保管できる場所があるか。

これらの項目は、自治体によって細かな基準が異なる場合がありますので、必ず管轄の保健所に確認してください[3]

風営法許可と飲食店営業許可、どっちが先?

ナイトビジネスを開業する際、飲食店営業許可を先に取得するのが一般的です。

その理由は、飲食店営業許可は、お店の基本的な衛生設備が整っているかをチェックするものであり、風営法許可の申請時には、すでに飲食店営業許可を取得していることが前提となるケースが多いからです。 また、飲食店営業許可の施設基準を満たした上で、風営法許可に必要な設備(例えば、客席の照度や構造など)を追加で考慮する方が、設計や工事の手戻りが少なく、スムーズに開業準備を進められます。

両方の許可が必要な場合は、まず保健所に事前相談し、飲食店営業許可の要件を満たす設計を確定させた後、警察署にも風営法許可の相談に行く、という流れがおすすめです。

無許可営業のリスクは?

飲食店営業許可を持たずに飲食物を提供する営業を行った場合、食品衛生法違反となり、罰金や営業停止命令などの重い処分を受ける可能性があります。

具体的には、食品衛生法第75条により、無許可営業に対しては「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科せられることがあります[1]。 さらに、一度無許可営業が発覚すると、お店の信用は失墜し、再開が非常に困難になるだけでなく、お客様からの信頼も失ってしまいます。 法律を守り、安全で安心な営業を行うことが、お店を長く続けていくための大前提です。

よくある質問

Q1: 食品衛生責任者って誰でもなれる?

A1: いいえ、誰でもなれるわけではありません。調理師、栄養士、製菓衛生師などの資格を持っているか、または各自治体が実施する「食品衛生責任者養成講習会」を受講し、修了証を取得する必要があります。

Q2: 申請から許可までどれくらいかかる?

A2: 地域やお店の状況、保健所の混雑具合にもよりますが、申請から施設検査、許可証交付まで約2週間から1ヶ月程度が目安です。ただし、施設に不備があった場合は、改善後の再検査が必要になるため、さらに時間がかかることがあります。余裕を持ったスケジュールで準備しましょう。

Q3: 許可が下りないことってある?

A3: はい、あります。主に、お店の施設や設備が保健所の基準を満たしていない場合です。特に、事前相談をせずに工事を進めてしまうと、後から手直しが必要になり、余計な費用や時間がかかってしまうことがあります。必ず事前に保健所に相談し、基準を確認しながら準備を進めましょう。

Q4: 営業許可は更新が必要?

A4: はい、必要です。飲食店営業許可には有効期限があり、一般的には5年〜8年程度で更新が必要です。有効期限が近づくと、保健所から更新のお知らせが届くことが多いですが、ご自身でも期限を把握し、忘れずに更新手続きを行いましょう。

Q5: バーとスナックで許可は違う?

A5: 飲食物を提供するという点では、バーもスナックも同じ「飲食店営業許可」が必要です。ただし、お客様に「接待」を行うかどうかで、風営法の許可(風俗営業許可1号営業)が必要になるかどうかが変わってきます。飲食店営業許可は、業態に関わらず飲食物を提供する全てのお店に共通して必要な許可です。

参考・出典

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